2003-04-24 第156回国会 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第10号
その開示請求者リストを受領した者がさらにこれを再配付した結果、合計で十四名の隊員がこのリストを受領、閲覧また保管にかかわることになったわけでございますが、この調査ではそれ以上のところは確認されてございません。
その開示請求者リストを受領した者がさらにこれを再配付した結果、合計で十四名の隊員がこのリストを受領、閲覧また保管にかかわることになったわけでございますが、この調査ではそれ以上のところは確認されてございません。
「情報公開業務において開示請求者がどのような行政文書を要求しているのか明確でない事例が多いことを踏まえ、開示請求に対して迅速かつ的確に行政文書の特定を行うためには、開示請求者の背景を知ることが有効ではないかと考え、関連情報の入手に努め、これを開示請求者リストに記載することとした。」と明確に書いてあるわけですね。
○松田政府参考人 調査につきましては、防衛庁の開示請求者リストの問題を契機としまして、昨年六月一日現在で、すべての行政機関を対象に調査いたしたものでございます。(春名委員「わかっているって、そんなことは。
なお、個人情報の保護に関しては、防衛庁における情報開示請求者リスト作成事件のような不適切な事態が発覚したことからも、こうした事態の再発を防止する施策を確立し、真に個人情報の保護を図るべきである。 3 今後の道路建設に当たっては、その役割及び必要性についてより一層の検討を行い、費用対効果に配意し、効率的にこれを行うことが必要である。
なお、個人情報の保護に関しては、防衛庁における情報開示請求者リスト作成事件のような不適切な事態が発覚したことからも、こうした事態の再発を防止する施策を確立し、真に個人情報の保護を図るべきである。 3 今後の道路建設に当たっては、その役割及び必要性についてより一層の検討を行い、費用対効果に配意し、効率的にこれを行うことが必要である。
○政府参考人(宇田川新一君) 防衛庁におきますいわゆる情報公開開示請求者リスト事案でございます。これは幾つかの事案が重なっているところでございます。
その報告書の中におきまして、先般の事案について個人情報保護に関する教育、研修が十分に行われていれば、今、人事教育局長から説明がございました海幕三等海佐開示請求者リスト事案の未然防止や内局、陸幕、空幕リスト事案における混乱の回避が可能だったのではないかと考えられるという私どもなりの総括をいたしておりまして、要すれば、今般の事案の根本は、大半の職員の個人情報保護に対する言わば認識の低さ、あるいは制度を運用
主な質疑事項は、関西文化学術研究都市建設の促進、血液製剤に関する国の施策のあり方、帝京大学グループに関する諸問題、科学技術及び文化創造立国についての今後の取り組み、新学習指導要領の実施状況、国立大学附属病院をめぐる諸問題、修学旅行費用高どまりの原因と保護者負担の軽減策、国際熱核融合実験炉の誘致問題、不登校問題の現状と今後の対応策、安全保障問題と防衛産業育成の必要性、防衛庁の情報開示請求者リスト問題等
○宇田川政府参考人 海幕の三等海佐の情報開示リスト事案と、それから内局、陸幕、空幕のリスト事案についての御質問でございますが、前海上幕僚監部情報公開室の三等海佐が作成したリストにつきましては、同三等海佐が作成した開示請求者リストは、行政機関電算処理個人情報保護法上の個人情報ファイルに該当しますし、また、受験者の何とかの母とか反戦自衛官といった、情報公開室業務と何ら関係を持たない個人にかかわる記載内容
○宇田川政府参考人 海幕の三等海佐の開示請求者リストの件の御質問だと思いますが、これにつきましては、同三佐の発意のものでありまして、上司の指示やほかの部署からの依頼に基づくものではありませんでした。
奥田 紀宏君 外務省北米局長 藤崎 一郎君 外務省条約局長 海老原 紳君 海上保安庁長官 縄野 克彦君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○外交、防衛等に関する調査 (瀋陽総領事館事件に関する件) (不審船引揚げに関する件) (我が国の防衛政策に関する件) (防衛庁情報開示請求者リスト
外務省経済協力 局長 西田 恒夫君 外務省条約局長 海老原 紳君 海上保安庁長官 縄野 克彦君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○外交、防衛等に関する調査 (韓国・北朝鮮警備艇の銃撃戦に関する件) (不審船引揚げに関する件) (我が国の難民政策に関する件) (防衛庁情報開示請求者リスト
私は、この六ページで、先ほども出ていたんですけれども、このA三等海佐が同じ海幕調査課情報保全室のH二等海佐に開示請求者リストを手渡しているその月日がすごくおもしろいんですよ。四月から飛んで十一月、十二月、二月、三月となっていく。 去年、九・一一というのがありました。だから、四月から十一月まで、十月まででも情報開示というのはずっと件数はコンスタントに、防衛庁を見るとあるんですよ。
○宇田川政府参考人 海幕の三等海佐は、作成した開示請求者リストを、平成十三年の四月から平成十四年の三月の間に、防衛庁情報公開室の一名、陸幕情報公開室の二名、陸幕総務課の一名、空幕情報公開室の二名、うち一名は他の室員への経由でありますが、海幕調査課情報保全室の一名、海上自衛隊中央調査隊の一名及び自分の上司であった海幕情報公開室長の計九名に配付しております。
また、この二等海佐は、開示請求者リストをほかに配付したり、閲覧させたりすることはなかったということでございます。
今般の海幕三等海佐開示請求者リスト作成事案等において、違法行為を行った前海上幕僚監部情報公開室員の三等海佐、それと航空幕僚監部情報公開室員及び前室員の三等空佐二名の人事権につきましては、基本的にそれぞれ海幕長、空幕長であります。それからまた……(枝野委員「いいです」と呼ぶ)はい。
ちょっと読み上げますと、「A三等海佐が他課室の担当者から入手したとする個人情報は、これら担当者との意見交換や雑談の中で同三等海佐が得たものであり、担当者の方にしてみれば、意見交換や雑談の中で聞かれたことに答えることが、開示請求者リスト作成のために協力することになるという認識はなかった。」というふうなことで、一応調べたものは記述しております。
ところが、とられている、あるいは情報を提供したとA三佐が思っている人間については、報告書にも書きましたけれども、A三佐のつくっている開示請求者リスト作成のために協力するという認識は全くございませんでした。したがいまして、A三佐は感謝の気持ちを持っていましたが、片方は全くそういう意識はなかったというのが調査の結果であります。
先ほども申し上げましたように、現在、法的に規制されておりますのは、行政機関の電算機処理による個人情報保護法、個人情報ファイルということでございますが、新法では、紙によるリスト、紙等によるリストもこの個人情報であります場合には保護の対象になってまいりますので、紙等による開示請求者リストも含めて調査を進めてまいりたいと思います。